「今年は通院や入院が多くて、医療費がかさんだ」――そんな年は、確定申告で税金の一部が戻ってくる可能性があります。それが「医療費控除」です。前回ご紹介した「セルフメディケーション税制」と混同されやすい制度ですが、対象になる費用も計算方法も異なります。今回は医療費控除の基本を、できるだけやさしい言葉で説明します。
医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月から12月)に本人や家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引ける制度です。所得から差し引かれた分だけ課税対象の所得が減るため、結果として所得税や住民税が軽くなります。
生計を一にする配偶者や親族の医療費であれば、まとめて合算できるのがポイントです。同居していない場合でも、仕送りなどで生活費を支えている親族の医療費は対象になることがあります。
いくらから対象になる?

対象になるかどうかは、次の式で判断します。まず全体像をイメージしてから、数式を確認しましょう。
- 1年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填された金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、その5%相当額)
たとえば1年間の医療費が30万円で、保険金の補填がなかった場合を考えます。30万円から10万円を引いた20万円が、控除の対象になります。控除できる金額の上限は200万円までと定められています。
実際に戻ってくる金額は、控除額にその方の所得税率を掛けた額が目安です。控除額そのものが戻ってくるわけではない点に注意しましょう。
対象になる費用・ならない費用

すべての医療関連の支出が対象になるわけではありません。代表的な例を挙げます。
対象になる主な費用
- 病院での診療費・治療費・入院費・手術費
- 治療のために医師が処方した薬の費用
- 治療を目的とした歯科治療費(一般的な歯列矯正・インプラント含む)
- 通院にかかった電車・バスなどの公共交通機関の運賃
- 治療に必要な市販薬(風邪薬や胃腸薬など)の購入費
対象にならない主な費用
- 健康診断や人間ドックの費用(ただし、結果として重大な病気が見つかり治療につながった場合は対象になることがあります)
- 健康増進や美容を目的としたサプリメント・ビタミン剤
- 美容目的の歯列矯正やホワイトニング
- 自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代
判断に迷う費用がある場合は、税務署や国税庁のタックスアンサーで最新の基準を確認することをおすすめします。
申告に必要なもの
医療費控除を受けるには、確定申告での手続きが必要です。主な準備物は次のとおりです。
- 医療費控除の明細書(確定申告書に添付します)
- 健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)
医療費通知があれば、明細書への1件ずつの記入を省略できる場合があります - 給与所得者の場合は源泉徴収票
- マイナンバーが確認できる書類
- 還付金の振込先口座情報
領収書そのものの提出は不要ですが、5年間は自宅で保管しておく必要があります。1年分の領収書は、月ごとに封筒などへまとめておくと、確定申告の時期に慌てずにすみます。
セルフメディケーション税制との違いと選び方
以前の記事で紹介した「セルフメディケーション税制」も、市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費を対象にした所得控除の制度です。どちらも「所得から一定額を差し引く」という仕組みは共通していますが、対象範囲と下限額が異なります。
- 医療費控除:医療費全般が対象。10万円(または所得の5%)を超えた分が対象、上限200万円
- セルフメディケーション税制:対象の市販薬のみが対象。12,000円を超えた分が対象、上限88,000円
この2つの制度は、どちらか一方しか選べません(併用不可)。確定申告書を提出したあとに、選択を変更することもできないため、事前にどちらが有利か計算しておくことが大切です。
通院や入院が多く医療費全体がかさんだ年は医療費控除、病院にはあまり行かず市販薬の購入が中心の年はセルフメディケーション税制のほうが有利になりやすい傾向があります。1年間のレシート・領収書を見比べながら、両方の金額を試算してみることをおすすめします。
まとめ
- 医療費控除は、1年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた分が対象になる制度です
- 控除の上限は200万円で、生計を一にする家族の医療費も合算できます
- セルフメディケーション税制とは選択制のため、両方を試算して有利なほうを選びましょう
医療費の領収書は、日頃から1つの場所にまとめておくだけで、確定申告のときの負担がぐっと減ります。今年の医療費が気になる方は、まず手元の領収書を集めるところから始めてみてください。
※本記事は一般的な制度説明です。最新の対象範囲・控除額・必要書類は国税庁の公式情報をご確認ください。個別の税務相談は税理士・税務署へお問い合わせください。(最終確認日:2026年7月23日)

